カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/09/25 14:15
実測精算取引について解説しています。
※この動画は2022年2月2日に収録しました。
今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性が出る可能性がございます。
不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談ください。
土地の取引を行うとき、測量した面積と登記簿の面積が異なるケースはありますか?
回答:はい。程度の差はありますが、異なることがあります。
そうなると坪単価や㎡単価で価格を決めていたのに、単価が変わりませんか?
回答:そうですね。単価は変わります。
公簿取引といって登記簿面積に基づいて取引を行う場合、
登記簿面積により実際の面積が大きくなると単価が下がりますし、
小さくなれば単価は上がります。
それは売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますよね。
なんとかならないんでしょうか。
回答:そういった場合には公簿取引ではなく、実測精算取引とするところがあります。
実測精算取引ですか。どのような取引ですか?
回答:例えば公簿面積100㎡の土地を1000万円で売買するとします。
㎡単価は10万円です。
公簿取引の場合は実際の測量の結果、土地の面積が90㎡になったり、
110㎡になっても売買代金は1000万円であり、㎡単価が上がったり、
下がったりになります。
これに対して実測精算取引は精算の基準となる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと精算基準となる面積は、100㎡で㎡単価は10万円となり、
1000万円の売買となります。
売買契約後に測量をして仮に110㎡になった場合は、
110㎡×㎡単価10万円で1100万円、
90㎡になった場合には90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。
なるほど。
実測精算だと、どちらにも平等な条件でいいですね。
回答:ただし、メリットだけでなく注意も必要です。
どういったことに注意が必要ですか?
回答:予想以上に大きくなった場合などは買主様の資金計画に影響が出ることがあります。
測量を行うので引渡までに時間がかかる場合があります。
長引くと相場が変わってしまうリスクなどもあります。
確かにそうですね。
回答:その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、
どちらの取引を行う日がいいのか不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。
わかりました。
ありがとうございます。
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