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「2021年12月」の記事一覧(11件)

買取と仲介どちらがいいの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/27 14:08








買取と仲介についてメリット・デメリットを解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。





よく不動産会社のチラシで買取がありますが、通常の仲介とは何が違うんですか。





はい。
買取は不動産売却の金額と資金化のスピードが違います。





「金額」と「資金化」のスピードですか。





はい、そうです。
まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、
物件にもよるんですが最も高く買い取ってくれるケースでも、仲介価格の7割以下となってしまいます。






7割以下ですか。
ずいぶん安くなるんですね。






そうですね。
その代わり買取をされた場合、契約から引渡しも最短2週間程度で、売却金を取得できるというメリットがあります。
また不動産の売却を近所に知られたくない方や、購入者に契約不適合を負わされたくない方にはおすすめです。






そうなんですね。
金額が安くなる以外、デメリットはありますか。






はい。
金額が最大のデメリットになりますかね。






分かりました。
ではなぜ、買取は金額が安くなるんですか。






はい。それはですね、買い取った不動産を高く売るからなんです。






高く売れるんでしょうか。






はい。
一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば開発をしたあと、
分割して販売するケースが多いです。

このように、付加価値をつけることによってその不動産の価値を高めていくんです。






そうなんですね。
買取を選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか。






はい。買取を選択した方が良い場合は5つです。


1つ目:早期に不動産を現金化したい場合

2つ目:売却を誰にも知られたくない場合

3つ目:売却後に買主に責任を持ちたくない場合

4つ目:相続した土地でそのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地

5つ目:築が古い家でこのままでは売却が難しい場合の物件


以上の5つの場合は買取を選択された方がいいと思います。





では、買取を選択しない方が良い場合を教えてください。






なるべく高く売りたい場合や、売却に時間をかけられる場合は、
買取を選択しない方がいいと思います。






分かりました。
ちなみに買取はどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか。






買取に関しましては、全ての会社ができるわけではありませんので、
詳しくは担当の不動産会社の方にお尋ねください。







分かりました。ありがとうございます。

近所に知られずに売却できるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/26 14:15








近所の人に知られずに売却する方法について解説しています。
※本動画は2021年10月22日収録のもので、今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合があります






近所に知られずに売却したいのですが。





はい。
一般的な売却活動とういのが、ネット広告やチラシなどで集客し内覧を行い買主を探す方法で、
これらをせずに売却したいということですね。





はい。
周りに売出価格などが知られるのが嫌で。





はい。この場合、業者買取というものがございます。
業者買取は購入相手が業者になるため、先程お伝えした一般的な売却活動をせずに売却することが出来ます。





業者に買い取ってもらう手段もあるんですね。
それなら誰にも知られずに売却できるので安心です。





はい。しかし業者買取にはメリットとデメリットがそれぞれ存在するので注意が必要です。
まずメリットに関しては物件の宣伝が必要ないので一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい程です。

次に室内の見栄えにこだわらなくて良い件ですね。
一般的な売却活動に比べると買取業者は次に売るときに自社でリフォームして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。今の状態でそのまま査定してもらえるので売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。





デメリットは何ですか?





デメリットですが、一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点です。
業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度綺麗にリフォームして売却することがほとんどです。
買取業者もその差額で利益を上げているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。
一般的に仲介価格の7割以下での回答になる事が多いです。





そうなんですね。
他に周りに知られずに売却する方法はありますか?





そうですね。
広告も何も打つことが出来ない場合は、自社での見込み客や来店顧客のみに紹介する形で買主を探します。

しかし自社の見込み客にも限りがありますし、来店客も最近はネットでの反響で来ることが多いので決して飛び込みのお客様は多くありません。
基本的に人伝ての紹介になるので、物件情報も非公開で売却するのはかなり難しいのが現状です。
また近隣の人が購入希望者というケースもあり、広告活動を限定的にして極力知られないようにしても、内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースが意外に多いので、たとえ限定的に売却活動等をしても周りに全く知られずに売却することは難しいです。

なので絶対に知られたくないという場合は、業者買取をお勧めします。






なるほど。
よくわかりました。ありがとうございました。

取得費不明時の売却益算出方法は?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/24 11:48










取得費が分からない場合の売却益算出方法について解説しています。






不動産って売却した時に税金がかかるんですよね?





はい。
居住用の不動産を売却した際はさまざまな特例はありますが、
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、
基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。





利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか。





売却した価格からその不動産を取得した際の取得費用等と、売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。





売却は最近のことなのですぐ分かると思うのですが、
取得って場合によってはかなり昔ですよね。





確かに、長らく住んだマイホームや親族から相続された場合などは、何十年も前ということはあります。





そんなに前の書類が残っていないケースもありますよね。
取得費が分からないということは起きませんか。





不動産を売却される方で、既に規約書を紛失されていたり書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
引越しの際に行方不明になることもあります。





それだと計算できないですよね、どうするんですか。





取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を概算取得費として計算します。
例えば1,000万円で譲渡したのであれば50万円、2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。





ちゃんと想定されているんですね。でも5%ってかなり低くないですか。





そうですね。
例えば、いわゆるバブルといわれる時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですよね。






そうなると本当は利益が出ていないのに、利益が出たことになるんですか?





そういうこともありますので、まずはよく探すこと、
それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。

古い書類や専門的な書類で分かりずらいこともありますし、提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。





それでもない場合は、諦めるしかないですか?





登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や市街地価格指数を用いる方法などもあるようです。





方法はあるんですね。





全てに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断になります。
ただこれらの経験がある税理士に相談すれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。





なるほど。まずは相談ですね。





はい。
建物の減価償却などの計算など単純に差し引きだけではないですし。






分かりました。ありがとうございます。

住みながらでも売却ってできるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/21 14:12








居住中の売却について解説しています。





売却を検討しているのですが、住みながらでも売却できるのですか。





はい。できます。





なんだか気まずいような気がしますが。。





確かに購入検討者に家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれません。
ですが多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。





そうなんですか。
住みながら売却活動される方はどんな方が多いんでしょうか。





そうですね。
「住み替え」のお客さまが多いです。





「住み替え」ですか。






はい。住み替えです。
今住んでいる不動産を売却してその売却資金を元に次の物件を購入される場合、

・その不動産がいつ売れるのか
・いくらで売れるのか

分からないと次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。





確かに。
先に不動産を購入して所有している不動産が売れなかったら困りますよね。






はい、そうなんです。
資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから次の物件の購入を決めた方が最悪のケースを防げると思います。





最悪のケースってなんですか。





はい。最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。





それは嫌ですね。





はい。できれば避けたいですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや希望金額を下回って売却をしたというケースもたくさんあります。






それを避けるためにはどうしたらいいですか。





はい。次の物件をどうしても先に買わなければいけない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いかと思います。






なるほど。だから住みながら売るんですね。






そうです。また住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住み替え先を決められるメリットがあります。
心と懐に余裕ができますよね。





他に何か注意することってありますか。





はい。そうですね。
購入検討者が家の見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がるケースが多いです。





分かりました。
売却の際には不動産のプロの方にお任せしたいと思います。





はい。その方が良いと思います。





ありがとうございました。

売主さんから売却時どんな質問が多い?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/20 14:56









不動産売却時売主様から多く頂くご質問について解説しています。






不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか。





そうですね。
ご売却の理由や経緯によっても異なるんですが、

一般的には

・どれくらいの期間で売却できるのか
・売却にかかる費用はどのくらいなのか
・今は売り時なのか
・住みながら売ることが出来るのか

などがあります。






なるほど。
確かにどれも気になることばかりですね。
ちなみに今は売り時なのでしょうか?





はい。今は売り時と言えます。
コロナ渦においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客さまの不動産売却のお手伝いをさせて頂いてます。





そうなんですか。
自粛続きの中でも不動産を売却する人は多かったんですね。





はい。オンラインでご相談させて頂いたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせて頂くなど、従来とは少しやり方を変えながらお手伝いをさせて頂きました。





そうすると売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?





そうですね。
地域によっても差があるんですが、3か月から半年が一つの目安だと思います。
また相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても、期間は変動します。






3か月より早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?





確かにそのように思われる方もいらっしゃるんですが、そういうことではないんです。
購入する不動産を探されている方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。
探している方にとっては、半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったとしても、逆に売主様として売却をスタートしてまだ間もないということもあります。不動産に限らす新着情報というのは、注目を集めやすく売却をスタートした時点が最も買主様の目に留まりやすいんです。良く不動産は縁のものとよく言われまが、まさにその通りだと思います。





なるほど。
そういうことをあらかじめ知っておくのと知らないのとでは、気持ちの部分で全然違いますね。





そうですね。
そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させて頂くことは勿論のこと、お客さまに知っておいていただきたい事や注意点などを説明させて頂ける不動産会社を選んでいただくことを勧めします。





確かにそうですね。
不動産の売買は何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。





おっしゃる通りで、不動産において何がわからないかが分からないまま売買を進めるのではなくご理解いただきたいことなど、しっかりと説明しながらお手伝いできる不動産会社を選んでいただける事が大事です。
今回は、売却の期間や売り時かどうかの説明でしたが、その他にも多くの疑問が出てくると思いますので、お気軽にご質問・ご相談いただければと思います。





なるほど、ありがとうございます。

査定額と売出価格はどう違うの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/19 14:31







査定価格と売り出し価格の違いについて解説しています。





自宅の査定を依頼したら査定価格を提示されたのですが、
この金額で売出ししないといけないのでしょうか?





いいえ。査定価格とは売出価格を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。





査定価格と売出価格の違いって何ですか?





はい。査定価格は営業担当者が物件を評価し周辺の相場などを基に適正と思われる価格を算出した価格です。次に売出価格は不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由また同一マンション内や同一エリア内の売り出し状況を見て相談して決める価格になります。





なるほど。
高く売るには高めの売出価格を希望すればいいんですね。





いいえ。査定価格を大きく上回る売出価格で売り出しされると売れるまで長い期間を要し、結局査定価格を下回る価格でしか売れなかったというケースもありますので、ご売却のご事情を踏まえて売出価格を決定していただくのが良いかと思います。





売却理由によって売出価格も変わってくるんですね。
どのようなパターンがあるんですか?





はい。例えば時間的余裕がある場合、購入希望をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する売却希望価格を売出価格としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つことも出来ます。なので極論を言えば査定価格が4,000万円だったとしても、売出価格を5,000万円に設定することも可能です。ただ、査定価格は不動産会社が持つ独自のデーターを踏まえてプロの目線で分析して算出している価格となりますので、査定価格から余りにもかけ離れた売出価格となってしまうと、先程もお伝えしたように最終的に査定金額を下回る金額でしか売れないというケースもございます。そのために時間的余裕がある場合でも査定価格をベースに不動産会社のアドバイスを踏まえた売出価格を設定するこをお勧めです。





反対に時間に余裕がない場合、これはどうすればいいですか。





例えば相続税の納付期限が決まってる場合や住まいの買い替えで購入する物件が先に決まってる場合などは、売却期間に余裕がないので早期に不動産を売却して現金化しなければなりません。その為不動産仲介会社が提示した査定価格を売出価格として設定し、売却不動産への問い合わせ状況やご内覧いただいた購入検討者の状況を見ながら段階的に売出価格を下げていく事で売却期限までに間に合わせることが出来ます。





どちらも営業担当者とよく相談することが大切ですね。





そうですね。
売却理由は人によって様々でその理由に合わせて売出価格を設定することが大切です。
不動産の市場相場からかけ離れた売出価格に設定してしまうことで、取引が成立するまでに長期間かかり売却スケジュールが遅れてしまうことや、希望売却価格を大幅に下回った価格での売却になってしまうことは避けなければなりません。その為にも適正な売却査定価格が提案できる不動産仲介業者選びが重要です。





なるほど、わかりました。ありがとうございました。

契約と決済ってどう違うの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/13 11:48









契約と決済の違い、決済の流れについて解説しています。





不動産の取引って契約と決済がありますよね。





仮契約と本契約みたいなものですか?





いえ、そうではありません。
あくまで不動産売買契約を締結したときが契約となります。
不動産の取引では契約と同時に物件を引渡すことが出来ないことが多く、
それらは決済の際に行うことが一般的です。






契約と引渡しが同時にできないのはどんなケースですか?





例えば、融資を利用する場合や居住中での売却、更地や測量してからの引渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申し込みには契約書等が必要になります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約のあとに引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。





確かにそうですね。





ですので、金額はもちろん残代金支払いや引渡しの期日、
引渡しの条件などの特約事項を記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。





では決済とはどんな事を行うんですか?






はい。残代金の支払い、所有権の移転登記です。
通常、買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類等を受け取り、本人確認を司法書士が行い問題がなければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記、
火災に関する支払伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書への記入などを行います。





いろいろありますね。






それらの手続きが終われば鍵の引渡しを行います。
引渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡し日を記載した引渡し確認完了書を作成し署名押印をいただきます。






それでやっと終了ですか?





売主様が住宅ローンを利用していた場合には抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、
一括返済の手続きと抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが司法書士はここから法務局に行き抵当権の抹消、
所有権移転、新たな抵当権の設定の登記申請を行います。





決済ってそんなに多くの事をするんですか?大変ですね。





抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、
印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。

諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないといけないですよね。
仲介の担当者は日々これらの業務を行っています。
仲介手数料にはこれらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。







なるほど、よくわかりました。

古い家を高く売る方法ってあるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/12 12:57









古い家を高く売る方法について解説しています。






古い家は売れるのでしょうか?





はい、もちろん大丈夫です。
築年数が経った家でも、リフォームや建て替えをされる方もおられますので問題ありません。





そうですか。
知り合いから古い家の場合は更地にした方が高く売れると言われたのですが、本当でしょうか。





はい、それは本当です。
更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって購入希望者様が増えることが多いです。
その結果、高く売れるケースもあります。
また、建物を所有しなくなった場合、空家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので売主様も安心ですよね。





分かりました。
ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるんでしょうか。





はい、あります。
更地にして売却する場合、3つご注意ください。
1つ目、家などの解体費用を出す必要があります。
2つ目、固定遺産税の軽減がなくなります。
3つ目、隣の土地の所有者と打ち合わせが必要となります。
以上の3つです。





詳しく教えてもらえますか。





はい。まず1つ目は、解体費用は現存の建物を取り壊す費用です。
数十万から数百万かかる場合があります。
続いて2つ目ですが、土地と建物を所有していると固定資産税がかかりますが、居住用の宅地において200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。
建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。
最後に3つ目、建物を取り壊す際に隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので注意が必要です。





更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合はあるんでしょうか。





はい、その場合もあります。





それはどんな場合でしょう。





はい、更地にせずそのまま売却した方が良いのは5つあります。





詳しく教えていただけますか。





はい。まず1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。
2つ目、古民家など古いことに価値がある物件の場合です。
3つ目、解体が困難な場合です。
例えば足場を組む場所がないなどの場合です。
このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。





分かりました。まずは自宅の状況を確認してみます。





はい。その方が良いですね。

不動産売却はどの様に進めていくの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/09 11:46










不動産売却の流れについて解説しています。






自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたらよいでしょうか?






はい。ご売却の事情やスケジュールによって売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか諸費用としてどのくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせて頂きます。






なるほど。査定額を出して頂くのは次のステップになるのですか?





はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談を頂いた後に査定をさせて頂くことになります。





査定額はどれくらいでわかるのですか。





早ければご依頼いただいた当日にお伝えすることが出来ます。
よくご質問を頂くんですが、査定額と実際の売出金額は別物になります。
売出金額はこちらから提案させて頂くこともありますが、最終的に決めて頂くのは売主様になります。






売出金額が決まったら販売スタートになるんですか?





金額ももちろん大事なのですが、ご事情に供うスケジュールなども考慮してご売却を開始します。
その際に媒介契約書という契約書を締結させて頂きます。





売却活動が始まったら何かしておくことはありますか。





はい。ご購入を検討されるお客さまもお家にいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたらお部屋の掃除をして頂きたいです。
また、検討される方は土日に限らず平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力をいただければと思います。





どのような販売活動をされるのですか。





はい。不動産ポータルサイトといわれる物件探しをする方がご利用になるサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど広く広告をさせて頂くことが一般的です。
また、オープンハウスを開催しご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。
ご事情によってはあまり大々的に広告を出してほしくないという場合にはご相談をいただければと思います。





結構多くの方が見に来られるんですか。





一概には何とも言えないです。
強豪となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。
なお、万一見学の希望者が少なかった場合には金額の見直しをご相談させていただくこともあります。
これは安易に安くすることではなくできるだけ高く、かつ早期に売るためだと思って頂ければと思います。





購入希望者が現れたらどうするんですか。





はい。その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。
売買金額や手付の金額、引き渡しの時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約にと進みます。





契約が進めば一段落ですかね。





いえ、ここからが大事なところです。
引渡し時までにお引越しを完了させるのと引渡し・決済のご準備もあります。
買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は白紙解除となってしまうこともあります。また、引渡しの後にも契約不適合責任という責任が一定期間残ります。





それはまだまだ安心できないですね。





そうですね。
最後までしっかりサポートさせて頂くことが私たちの役目ですのでご安心ください。





分かりました。ありがとうございます。

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/05 13:13









契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いを解説しています。







瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任ってなんですか?






はい。まず瑕疵とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては購入段階では気付かず、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合の事を指します。
そのため「隠れた瑕疵」とも呼ばれます。
売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応する機関を定めたものを瑕疵担保責任と言いますが、2020年4月1日から法改正により契約不適合責任に変わりました。





瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いはなんですか。





はい。瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては、瑕疵担保責任では買主が請求できるのは契約解除と損害賠償の2つだけだったのに対し、契約不適合責任は、追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償請求の5つの請求ができるようになったことがあげられます。





その5つの請求というのはどのような請求なんですか。





はい。まず1つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を買主が契約通りにするように請求することです。民法改正前は、まずは買主が瑕疵を知らなかったことを証明する必要がありましたが、契約不適合責任では契約内容と合っているか合っていないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。なお、契約内容と異なったものを売った場合、売主は落ち度がなくても追完請求されます。






買主が請求できるかどうか、より分かりやすくなったんですね。





そうですね。次に2つ目の代金減額請求とは追完請求の補修を請求しても売主が修理しないとき、あるいは修理が不能である時に認められる権利です。
あくまでも追完請求がメインの請求であり、それがダメな場合には代金減額請求ができます。
ただし明らかに直せないもの、履行の追完が不能であるときは、買主は直ちに代金の減額請求をすることを定められます。
そして3つ目の催告解除は、追完請求したのにも関わらず売主がそれに応じない場合に、買主が催告して解除できる権利です。売主が追完請求に応じない場合に買主は、代金減額請求と催告解除の2つの選択肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に対し売買代金の返還をしなければなりません。





買主が売主に対してとれる選択が増えたということですね。





そうですね。次に4つ目の無催告解除は契約不適合により契約の目的を達しない時に行うことが出来ます。逆に言えば若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は、無催告解除は認められないということになります。そして最後に5つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められます。民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。





買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたということですね。





そうですね。また追完請求のときにお話したように瑕疵担保責任では、そもそも論として瑕疵かどうかというところを問うだけで大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかというところがポイントになるので、問題の有無がはっきりさせやすくなりましたが、一方で不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問うことができません。
そのためしっかりと契約内容を吟味する必要があります。
また、瑕疵担保責任と同じで契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約の内容がどうなっているかというところをしっかりと確認することも重要になります。





売る場合も買う場合も、しっかり売買契約書を確認することが大事ということですね。





そうですね。分からないことがあれば、営業担当者にしっかりとヒアリングしましょう。





分かりました。ありがとうございます。

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