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「2022年07月」の記事一覧(2件)

手付金の額は一般的にどれくらい?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/07/19 14:02






手付金の額はどれくらいが一般的なのか?
また特殊なケースも含めて解説しています。
※この動画は2022年2月2日に収録しました。
 今度の法改正等により動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。
 不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談ください。





不動産の売買契約でも手付金がありますよね。






回答:売買契約を締結の際に売買代金の一部として買主から売主に
   手付金を支払うことが一般的です。






その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか。






回答:売買契約については売買買主双方の合意があって成立するものです。
   手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。






そうなんですね。
でも一般的にはどれくらいなんですか。






回答:一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。






3,000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。






回答:はい。但し宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、
   売買代金の5%や1,000万円を超える手付金であれば、
   銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。
   手付金の煩雑さなどから保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。
   





そういった決まりがあるんですね。





回答:また買主様が売買価格の金額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
   自己資金が少ない等の場合には1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。





なるほど。
そういった事情も考える必要があるんですね。






回答:手付金のある契約では売買契約締結後に買主の手付金放棄や
   売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。
   これは売主、買主どちらの権利でもあります。
   手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、
   少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。






確かにそうですね。





回答:不動産取引は個別性が高いので、その手付金額とする理由を担当者に聞いたり
   相談されるのがいいかと思います。





分かりました。ありがとうございます。





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借地権付建物を売却する場合の注意点は?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/07/11 15:24







借地権付建物を売却する場合の注意点を解説しています。
※この動画は2022年2月2日に収録しました。
 今後の法改正等により動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。
 不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談ください。






相続により借地権付建物を取得したのですが、売却はできるのでしょうか。






回答:はい。結論からお伝えすると売却はできず、注意が必要です。






それは何ですか。






回答:はい。借地権付建物を売却するなら地主に承諾をもらう必要があります。
   また、承諾をもらうだけでなく借地権付建物を売却する際には承諾料の
   支払いが必要になります。






承諾料を払わないといけないんですか。






回答:はい、そうなんです。
   理由は新たな借地権取得者が毎年地代を支払ってくれる保証がないので、
   そのリスクに対して支払う必要はあります。
   承諾料は地主を相談するなどして決めますが、
   一般的には借地権の価格の5%~15%ほどです。






わかりました。
承諾をとったら、あとはどのような流れですか。






回答:はい。主な売却方法は2つあります。
    1つ目:借地権付建物として売る
    2つ目:土地所有権とセットで売る
    最後に、こちらは承諾は必要ないのですが、土地所有者に売却する・・です。






1つ目の借地権付建物として売るとはどういったものですか。






回答:通常の戸建住宅などと同じように売却する方法です。
   不動産会社と媒介契約を結び、借地権付建物を売却します。
    売却活動の時期や販売価格を自分で決めることができ、
    自由度の高い販売方法になります。






それだとわかりやすくていいですね。






回答:はい。ただし、土地を併せて購入できる中古物件などがライバルにあるので、売却額を
   値下げしなくてはいけない場合が出てきたり売却期間が長引くことはあるでしょう。







確かに土地がついている物件がライバルになると考えると、
すんなり売却とはいかないですよね。






そうですね。
次に2つ目の「土地所有権とセットで売却する」ですが、
まず最初に地主から底地権を購入し、所有権を完全に取得したうえで第三者に売却する方法です。






先程の地主に買ってもらうの逆で、こちらが底地を購入ということですか。






回答:地主を説得し、土地と建物セットで売却できればその土地の所有権を
     丸ごと販売するため、より売りやすくなります。
   借地権と建物をセットで売却するよりも所有権をまるごと販売するため、
   不動産価値は高くなにより高値で売却することができます。

   




確かにこれだと売却がしやすそうですね。
ただ、一時的に底地権を購入するための資金が必要になるということですよね。






回答:そうですね。この部分はデメリットになるかもしれないですね。
   最後に「土地所有者に売却する」ですが、これはこのままの意味で、
   第三者の買主を探すのではなく、地主に建物を買ってもらう方法です。
   仲介のように買主を探す必要がないので、早く売却活動を終えることができる
   メリットがあります。






確かに、地主に買っていただけたら一番楽かも。






回答:そうですね。
   ただ、地主が借地権を取り戻すがない場合もありますし、貸しているという立場にあり、
   価格交渉の話し合いがなかなか終わらないという可能性もあります。
   地主に話を持ち掛けるのはいいと思いますが、最初から当てにしないように
   しておいた方がいいですね。






そんな上手い話はないですよね。






回答:そうですね。
   借地権付建物とは通常とは条件が異なる不動産です。
   そのため売却しづらいということもあるでしょう。
   しかし、借地権であれば土地に関する税金がかからないなどのメリットもあります。
   そのようなメリットも活かして売却活動を進めていくといいですね。






確かにそういう見方もできますね。






回答:はい。売却活動をサポートし売却に導いてくれるのが不動産会社です。
   確実に借地権付建物を売却したいなら、いい不動産会社を味方につけて
   売却活動を行うといいと思います。






わかりました。ありがとうございます。




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