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相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/08/22 12:59









相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。






公正証書遺言ってなんですか?





はい。まず公正証書遺言は公正証書役場で作成します。
本人が遺言の内容口述し公証人が記述していくということなんですが、
実際には事前に公証人と打ち合わせをし当日内容を確認する形になります。






本人が公証人役場に行けばいいんですか?





はい。公正証書遺言には証人が2名必要になります。





誰でも証人になれるんですか?





いいえ、未成年者はなれません。
あと特定相続人と受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系尊属は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人も証人にはなれません。






要は、相続人の関係者は証人にはなれないということですね。





はい、そうですね。





公正証書遺言のメリットは何ですか?





はい。自筆証書遺言や秘密証書遺言にある要件の不備というものが、公正証書遺言にはありません。





そうですよね。
せっかく遺言を作成しても無効になってしまったら意味がないですよね。






そうなんです。
法的に必ず有効になるということが公正証書遺言の最大のメリットだと思います。
他には原本を公正役場で保管してもらえるので、紛失や改ざんの恐れもありませんし、家庭裁判所で検認の必要がないのもメリットです。





他にデメリットは何ですか?





費用がかかることが一番のデメリットです。
一般的には、公証人との打ち合わせが必要ということもデメリットと言われていますが、
公証人に入ってもらうことによって法的要件の漏れがなく確実に遺言の効力が発生するので、むしろ公証人との打ち合わせはいいことだと思います。
また費用に関しても後で子ども達が相続でもトラブルになることを考えれば、有効なお金の使い方ではないかと思います。





なるほど、むしろかけるべき費用かもしれないですね。






そうですね。





証人を用意できるか心配なんですが。





お金さえ払えば公正役場で紹介して頂けるので大丈夫です。





それなら安心ですね。
費用はどのくらいかかるんでしょうか?





費用に関しては遺産の額や相続人の人数等によって変わってきますので、公正役場にお問合せください。





どういったものが必要になるんでしょうか?





まずは遺言を作成する人の印鑑証明が必要になります。
実印、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本、財産をその人以外に遺贈する場合は、
その人の住民票、遺産に不動産が含まれる場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書、遺産に銀行預金や株などが含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名、口座番号、現在の残高などが必要です。





自筆証書遺言より公正証書遺言のほうが安心ですね。





はい。法務局の保管制度を利用したとしても自筆証書遺言より公正証書遺言のほうが確実だと思います。





ありがとうございます。

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