カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/08/23 14:36
自筆証書遺言について解説しています。
自筆証書遺言ってなんですか?
はい。簡単に言うと遺言書の全文、日付、氏名を全て直筆で記載し押印したものを自筆遺言証書と言います。
印鑑は実印でないといけないんですか?
印鑑は署名と同じで名前のものであれば実印でなくても大丈夫です。
相続遺産がたくさんある人は、全部直筆で記載するのは大変ですね。
そうですね。特に土地などは住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、
一つの土地でも公図で確認すると二筆、三筆に分かれていたりするので大変ですね。
ですので財産目録についてはパソコンで作成しプリントアウトしたものに、署名捺印すれば有効とするというふうに2019年1月13日に相続法は改正されました。
それだと作成はかなり楽になりますね。
はい、そうなんです。
自筆証書遺言のメリットって何ですか?
はい。自分一人で手軽に書けるということと、費用がかからないということが一番大きなメリットです。
また気軽に何度でも書き直せたり遺言書の存在を秘密にできるということもメリットだと思います。
逆にデメリットは何ですか?
そうですね。代表的なものは3つありまして、1つ目は要件を満たしておらず無効になってしまうこと、2つ目が死後発見されないケースがあること、3つ目が本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれたかなど、後々紛争のもとになってしまうことなどが挙げられます。
要件を満たないといったケースというのはどういったことがありますか?
例えば増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱いだったり、
本来は遺贈すると記載しなければならないのに相続すると記載してしまったり、
ある程度不動産や相続について知識がないと難しいケースもあります。
なるほど。そういうケースはややこしそうですね。
よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれませんね。
でも要件さえ満たせば必ず有効になるんですよね。
いえ、検認という手続きが家庭裁判所で必要になります。
検認ですか?遺言が有効か無効か判断してもらうということですか?
いえ、検認というのは遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
個人で自筆証書遺言を保管している場合は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
検認が必要でない遺言書もあるんですか?
はい。公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はありません。
法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるんですか?
はい。令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言補完制度がスタートします。
この制度を利用すれば自分で原本を管理するリスクや煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば自筆証書遺言のデメリットはかなり改善されますね。
そうですね。