カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/11/09 15:03
相続登記費用について解説しています。
相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないんでしょうか?
いいえ、必ずしも受け取る必要はありません。
もしも受け取る遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄と限定承認という方法があります。
この二つの違いって何ですか?
はい。相続放棄は文字通り一切の相続を放棄することです。
放棄すると相続人でなかったことになり、その子や孫にも代襲相続することができなくなります。
これはマイナスの財産しかないことがはっきりしている場合に有効です。
一方限定承認とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回る事が前提でマイナスの財産を引き継ぐことです。
場合によってはマイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので負債がどのくらいあるか分からない時に有効です。
では、相続財産が分からない時は限定承認をした方が良さそうですね。
そうなんですが、限定承認は相続人全員が合意し共同で行う必要がありますので、注意が必要です。
相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?
相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと相当の理由がある特殊な場合以外は無条件で相続することになります。
なるほど。その他に何か気を付けることはありますか?
はい。相続放棄も限定承認も相続開始の被相続人が死亡した日から3ヶ月以内に行ってください。