ホーム  >  愛知県大府市・東海市・知多市・知多半島エリアの不動産売却はセンチュリー21グローバルホーム  >  不動産売却 動画  >  共有名義の不動産売却について

共有名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/07/11 15:51






共有名義の不動産売却について解説しています。



今持っている物件が妹と共有名義になっていて、こんな物件でも売却ってできるのでしょうか?




はい。
妹様が今回の不動産に関しまして、売却を同意されているのであれば大丈夫でございます。
ただ、大きく分けて3つ程、妹様には立ち会っていただく場面があります。
「媒介契約時・売買契約時・決済時」この3つの場面で妹様が立ち会っていただいて、
署名と捺印を頂くのですが、大丈夫でしょうか?




妹は遠方に住んでいて、毎回立ち会いは難しいと思うのですけれど、どうしたらいいでしょうか?




はい。
それでしたら「委任状」で対応させていただきますのでご安心ください。




委任状ってなにか必要な書類ってあるのでしょうか?




はい。
委任状をですね、ご本人様に実印を押していただく形になりますので、別途ですね、印鑑証明書をご準備いただければと思います。



印鑑証明ってなにか有効期限ってあるのでしょうか?



はい。
法的な決め事はないんですけれども、金融機関が直近3か月以内の物でないと受付をしないというケースがありますので、なるべく新しい物を取得していただいてご提出していただければと思います。



分かりました。ありがとうございます。

ページの上部へ