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相続時の3,000万円特別控除の要件は?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/03 12:51









相続時3,000万円特別控除の要件について解説しています。






相続した実家でも、3,000万円の特別控除が使えるって聞いたんですけど。





はい。相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。





それは、昔からあった制度なんですか?





2016年4月1日から時限立法で、2023年12月31日までとなっております。





最近の話なんですね。なぜ出来たんですか?





少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である空家対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置として出来たものです。





空家対策が目的なんですね。
ではどんな要件があるんでしょうか?





はい。特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは相続の開始において直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で次の3つの要件全てに当てはまるものを言います。1つ目が、昭和56年5月31日以前に建築されていること、2つ目が区分所有建物登記がされている建物でないこと、3つ目が相続開始の直前において相続人以外に居住していた人が居なかったこととなります。





昭和56年より以前の建物なんですね。





はい。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられています。





区分所有建物というと?





建物の中で複数に区分され、各個が住居、店舗、事務所等の用途で構成されている建物のことでマンションなどが分かりやすいと思います。





1人で居住していたものでないとダメなんですか。





はい。他に居住している人が居ると空家ではないので、政策の趣旨とは異なってきます。





逆に老人ホーム等に入っていた場合はどうなりますか?





老人ホーム等への入居直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合等の要件を満たせば適用の対象となります。





賃貸で貸していたりした場合はどうですか?






事業、貸付、居住の用に供されていないことという要件がありますので適用の対象にはなりません。また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。





その要件を満たせば適用ですか?





いいえ。空家対策と建て替え促進が趣旨ですので、売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引渡す必要があります。





たくさん要件がありますが、全て満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいのですか?





いいえ。これは相続が発生してから3年を経過する日に属する12月31日までとなっています。そしてその期限が2023年12月31日までとなっています。





期限が限られているんですね。





はい、そうです。
それ以外に譲渡価格が一億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡であるという様々な要件があり、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。





これはかなり難易度が高そうですね。





はい。相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。
買主様を探すだけでなくこれらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。





分かりました。ありがとうございます。

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