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取得費不明時の売却益算出方法は?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2021/12/24 11:48










取得費が分からない場合の売却益算出方法について解説しています。






不動産って売却した時に税金がかかるんですよね?





はい。
居住用の不動産を売却した際はさまざまな特例はありますが、
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、
基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。





利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか。





売却した価格からその不動産を取得した際の取得費用等と、売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。





売却は最近のことなのですぐ分かると思うのですが、
取得って場合によってはかなり昔ですよね。





確かに、長らく住んだマイホームや親族から相続された場合などは、何十年も前ということはあります。





そんなに前の書類が残っていないケースもありますよね。
取得費が分からないということは起きませんか。





不動産を売却される方で、既に規約書を紛失されていたり書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
引越しの際に行方不明になることもあります。





それだと計算できないですよね、どうするんですか。





取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を概算取得費として計算します。
例えば1,000万円で譲渡したのであれば50万円、2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。





ちゃんと想定されているんですね。でも5%ってかなり低くないですか。





そうですね。
例えば、いわゆるバブルといわれる時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですよね。






そうなると本当は利益が出ていないのに、利益が出たことになるんですか?





そういうこともありますので、まずはよく探すこと、
それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。

古い書類や専門的な書類で分かりずらいこともありますし、提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。





それでもない場合は、諦めるしかないですか?





登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や市街地価格指数を用いる方法などもあるようです。





方法はあるんですね。





全てに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断になります。
ただこれらの経験がある税理士に相談すれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。





なるほど。まずは相談ですね。





はい。
建物の減価償却などの計算など単純に差し引きだけではないですし。






分かりました。ありがとうございます。

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