カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/01/14 14:28
境界明示義務について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
不動産売却に伴うトラブルはどういうケースがあげられるんでしょうか。
はい。不動産売却時のトラブルとして、最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
境界ってなんですか。
はい。法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、
一般的には自分の土地と他人の土地との境目をいいます。
どうして境界に関するトラブルって起こるのですか?
多くの場合は、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
そうですね。
境界標がなかったり間違えた位置に設置してあるとトラブルのもとですよね。
境界に関するトラブルを防止するために、一般的な売買契約書には売主は買主に対し現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。
なお、境界標がないとき売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示しますといった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか。
はい。土地家屋調査士に依頼して設置します。
土地家屋調査士に依頼すればすぐに設置してもらえるんですか。
隣接土地の所有者から立ち合いも必要になりますので、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定したら筆界確認書という書類に署名押印して、双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
合意が得られない場合はどうなるんですか。
最終的には裁判で解決することになるんですが、筆界特定制度を活用することによって、
裁判をしなくても早期にトラブルを解決することが出来ます。
なるほど。よくわかりました。
ありがとうございました。