カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/03/01 15:17
営業活動報告書について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。
媒介契約を締結し販売活動をさせていただくことになると、どのような営業活動をしたか、
お問合せやご案内等がどれくらい入ったのかを報告させていただきます。
これを営業活動報告、あるいは媒介報告と言います。
私の実家は空家になっているのですが、
何組の方が見に来られているかはその報告で確認できるのですね。
どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか。
回答:宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が定められていて、
専属専任媒介ですと1週間に1回以上、専任媒介ですと2週間に1回以上、
一般媒介では報告の定めはありません。
そうなんですね。
一般媒介の場合は報告はいただけないのでしょうか。
回答:そういうわけではないのです。
法律で義務付けられていないので、確かに報告をしない不動産会社もありますが、
ご案内やお問合せの数、どんな販売活動をしてきたのかを気にされる方が
ほとんどかと思いますが、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。
私もとても気になりますね。
回答:そうですよね。
もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、
営業活動報告のあり・なしを見るのも良い会社を見極める1つの手段です。
営業活動報告はどうやってしていただくのですか。
回答:メールまたは書面で報告させていただきます。
媒介契約を締結する際に取決め、媒介契約書にも記載されます。
内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか。
回答:先程と重複する部分もありますが4つあります。
どのような販売活動を行ったか、何件の問い合わせがあったか、
ご案内が何組あったか、ご案内の結果どのような感想があったのか・・です。
販売活動としては、自社やセンチュリー21のWebサイトへの掲載あるいは、
SUUMO・アットホームなどの不動産情報サイトへの掲載、
新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。
一定期間経っても買主が見つからない、あるいはお問合せやご案内の数は少ない場合、
その後の販売活動の見直しを提案させていただくこともありますが、
できる限り直接お会いしてご相談させていただきます。
販売活動を終えるうえでは必要な情報ですね。
回答:そうですね。
お問合せやご案内の数が少ない場合と、
ご案内は多いけれど買うと言っていただけない場合では計画が変わってきます。
ですので、営業活動報告は軽視できないとなりますので、
しっかりとご確認ください。
わかりました。ありがとうございます。