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一般媒介契約のメリット・デメリット
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/03 14:22







一般媒介契約のメリット・デメリットについて解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。







不動産を売却するときに結ぶ「一般媒介契約」とはどんな契約ですか。







回答:はい。
   一般媒介契約とは、不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の1つです。
   その最大の特徴は複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。






そうなんですね、詳しく教えてください。





回答:はい。
   一般媒介契約では不動産の売却を締結されたら、
   複数の不動産会社に依頼できる他に、自分で見つけた買主様と取引ができます。
   契約に有効期限はなく、売主への売却活動の報告義務はありません。
   また、レインズへの登録義務もありません。





そうすると、一般媒介で売却をされたらずっと売却活動をしていただけるのですか。





回答:そうですね。
   ですが、多くの不動産会社は一般媒介契約の期間を国土交通省のガイドラインで定める
   3ヶ月以内としている会社が多いです。






分かりました。
一般媒介で売却をした方が良い場合ってどんな場合ですか。





回答:はい。
   1社でなく多くの不動産会社に依頼されたい方や、
   人気のある不動産を持っており高く売れることが出来そうな場合は、
   一般媒介契約で売却活動をされても良いかと思います。






わかりました。
では、一般媒介契約で売却を依頼しない方が良い場合を教えてください。





回答:はい。
   定期的に売却の活動を知りたい方は一般媒介契約には向きません。
   一般媒介契約には先程お伝えした通り、売主への売却の報告義務はありません。
   一部の不動産会社では定期的に業務報告をされていることもあるかと思いますが、
   全てではありません。
   場合によっては売却を依頼したけれども、全く連絡がない・・という話もよく聞きます。
   また、複数の不動産会社に売却活動を依頼されている場合、
   複数の不動産の担当者とやり取りをしなければなりません。
   日中お忙しい方は煩わしさを感じるかもしれませんね。





一般媒介のことは分かってきましたが、その他に気を付けることはありますか。






回答:はい。
   多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。





それはなぜですか。





回答:はい。
   一般媒介契約は先程の説明通り、
   複数の不動産会社に依頼をすることができる契約方式です。
   そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、
   他社で売却が成約されてしまいますと、仲介手数料がもらえない場合があるためです。
   不動産仲介は成果報酬ですので、成約をしないと一円も請求することができないのです。





なるほど。
だから一般媒介契約を嫌がるのですね。





回答:そうですね。
   ただ、手数料がもらえないという理由だけではないのです。





他にも理由があるんですか。





回答:はい。
   確かに仲介手数料がもらえないというのは大きな要素ですが、
   それ以外にもですね、不動産会社の担当者によって、
   販売戦略が立てにくいという理由もあります。






販売戦略ですか。





回答:はい、販売戦略です。
   不動産仲介の担当者は、不動産を高く売却させていただくためにも、
   コミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っています。
   高値で売却を成功させるためには、週末の折込広告や案内など、
   売主と意思疎通が必要不可欠です。
   そのためにも、一般媒介契約ではなく1社のみに依頼する専任媒介契約や、
   専属専任媒介契約を希望される営業マンもいますね。






専任媒介契約と専属専任媒介はどう違うのですか。





回答:はい。
   どちらも1社しか依頼できませんが、
   自分で見つけた買主と取引ができるのが専任媒介契約、
   できないのが専属専任媒介契約です。





なるほど、よく分かりました。
ありがとうございます。

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