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名義人が認知症の場合、不動産売却は可能?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/11 16:23







名義人が認知症など意思能力が無い場合の不動産売却について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。





親族名義の不動産があって名義人が認知症なんですが、
この場合の不動産売却はどうなりますか。





回答:不動産売買などの法律行為を行うためには、
   当事者の意思能力が必要となります。
   不動産の所有者が意思能力がない場合には不動産売買を行うことはできません。





もし不動産を売買してしまった場合はどうなるんですか。





回答:意思能力のない方の契約は無効となります。





では、相続などで名義が変更になるまではその不動産の処分はできないんですか。





回答:認知症であっても医師の診断結果で判断能力があると診断されれば、
   売却は可能という場合もあります。
   そうでない場合は成年後見制度を利用するということになります。
   ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。






どういったことに注意が必要なんですか。





回答:成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力がない者に代わって
   家庭裁判所の選任した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。
   家庭裁判所への申し立てから選任まで数か月は必要となります。
   また、ご家族が後見人になるとは限りません。
   司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
   成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、
   自宅以外の資産が多く売却の必要がない場合には、
   売却しないという判断をすることもあります。
   仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないケースも
   考えられます。





必ず売却できるわけではないんですね。
何からすればいいのでしょうか。





回答:不動産のことですので、まずは不動産会社に相談してみてください。
   不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、
   進むようなケースもあります。
   そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。
   専門家と連携できる不動産会社を選ばれるといいと思います。





相談は早いに越したことはないですね。





回答:はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
   裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、
   将来に備えることも重要になってくるかと思います。
   任意後見制度とは本人に十分な判断能力があるうちに、
   判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。






わかりました。
ありがとうございます。





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