カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/03/15 15:01
市街化調整区域の売却について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。
市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合となにか違うのですか。
回答:はい。
不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という定義で、
原則として建物を建てることができませんので売却が難しい場合が多くなります。
建物が建てられないんですか?
私の実家は市街化調整区域内にあるのですが。
回答:そのようなケースもよくあり、
行政から開発許可を取って建物を建築されたのだと思います。
すでに建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。
そうなんですね。
なにか注意点はありますか。
回答:はい。
まずはその建物が合法的に開発許可を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと開発許可を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、
同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築をすることができます。
また、開発許可を得ていない場合でも登記簿に記載されている地目が
宅地になっているかの確認も必要です。
もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか。
回答:その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
地域によっては家の敷地同士の感覚が100m以内に一定数以上、
たとえば50個以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、
確認が必要です。
その他に違いはありますか。
回答:不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、
調整区域では都市計画税がかからず税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。
メリットもあるんですね。
回答:そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いますし、
その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。
またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も
変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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