カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/03/21 13:20
再建築不可の物件の売却について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。
再建築不可物件とはなんですか?
回答:再建築不可とはその名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと、
再度建築することができない物件のことを言います。
それでは、建て替えができる土地の条件とは何なのですか。
回答:原則は建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地であることです。
ただし、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、
旗竿地の場合は路地部分の長さにより間口が3m以上必要だったりします。
でも今も建物が建っているのですが・・
回答:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように
実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。
なるほど。
回答:一見道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていないこともあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
再建築不可物件といっても、さまざまなケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?
回答:はい。売却することは可能です。
売却の際に何か影響がありますか。
回答:基本再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
かなり限定されてしまうんですね。
回答:ただ、リフォームすることは可能です。
自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくても、
建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることを
おすすめします。
分かりました。
ありがとうございました。
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