カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/03/25 12:02
月極駐車場の売却について解説しています。
本動画は2021年11月24日に収録したものです。
月極の青空駐車場を所有していますが、売却することは可能ですか?
回答:はい。もちろん売却することは可能です。
その際は駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?
回答:購入される方が購入後にそのまま貸駐車場として継続利用されることがあります。
売却開始の際は賃貸契約はそのままで良いと思います。
買いたい方が建物を建築予定の場合だとどうなりますか。
回答:その場合は売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解除するのかが重要です。
一般的にはどちらで解約することが多いですか。
回答:ケースバイケースなので売買契約締結前にお互いが協議して決めることとなります。
借家の契約解除はいろいろ大変ですよね。
駐車場も同じですか?
回答:借家の場合は貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、立退料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。
同じようなことが必要なんですか?
回答:駐車場の場合は借地借家法の適用はないため正当事由は必要とはなりません。
立退料も必要ないんですね。
回答:契約書に記載がなければ必要ありません。
どれくらい前には言うのが良いのでしょうか。
回答:まずは契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。
契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか。
回答:法的な規定はありません。
ただ借りている方も次の駐車場を探すためには時間が必要ですので、
1・2ヶ月前にはお知らせする方が良いと思います。
わかりました。
ありがとうございます。
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