カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/04/12 14:34
住宅ローン支払い中の不動産を他人に貸すときの注意点について解説しています。
※この動画は2022年2月2日に収録しました。
今後の法改正等により動画の内容に齟齬が出る可能性ございます。
不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談ください。
マイホームを2年前に購入したばかりなのに転勤になりました。
住宅ローンもまだまだ残っているので、転勤から戻ってくるまでの数年間だけ
賃貸するにはどうしたらいいですか。
回答:持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが、
住宅ローン支払い中の場合 注意すべきことがあります。
どのような点を注意すればいいですか?
回答:まず大前提として住宅ローンを借りている状態で
賃貸することは基本的にできません。
え。そうなんですか?
回答:はい。そもそも住宅ローンは居住を目的としたローンであり、
国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。
そのため契約書やその家族以外の人が住むことは
契約違反となってしまうんです。
契約違反ですか。
それはダメですね。
回答:誰かに貸したいということであればアパートローンなどへ
借り換えすることになるでしょう。
ただ、アパートローンなどの不動産投資目的の融資へ切り替えとなると
金利は高くなり、毎月の返済も高くなることによって総支払が増え、
結果的には賃料で賄えないこともあります。
んー。月々の支払が上がるのは嫌ですね。
回答:借入先の銀行によっては転勤という理由で住みたいのに住めないという
やむを得ない事情を考慮し、住宅ローン返済中のお家を賃貸することを
認めているケースがあります。
銀行に相談ですか。
黙って貸してもバレないんじゃ。
回答:確かに金融機関に連絡しないままこっそり貸そうと考える人がいます。
ただ、これはとてもリスクがあります。
黙って誰かに貸している時点で契約内容に変更があったのに連絡してこないということは、
最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借違反です。
契約違反ですか。
その場合はどうなるんでしょうか?
回答:金融機関によっては違反を理由に借り換えどころか、
一括で返済してほしいというところも出てきます。
一括で返済ですか。
そんなことになったらとても考えられないです。
回答:そうですよね。
なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば、
必ず住宅ローンを借りている銀行に相談をしましょう。
他に何か注意しなければならないポイントはありますか。
回答:転勤で家を貸す場合は住宅ローン控除が受けられないことにも注意が必要です。
え、そうなんですか?
回答:はい。住宅ローン控除の適用要件は、
「マイホームの新築、取得または増改築などした日から6ヶ月以内に
その者の居住の用に供し、適用を受けるその年の12月31日まで引き続いて
住んでいること」と定められています。
はい。つまり・・・
回答:つまり、ローン契約者本人もしくはその家族が持ち家に住んでいること
ということが必須条件なのです。
住宅ローンの要件と似ていますね。
回答:そうですね。
なので転勤で誰かに貸す場合はこの適用条件に当てはまらなくなり、
住宅ローン控除は受けられなくなります。
なるほど。
回答:ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、
居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば再び住むようになった年の
翌年から適用を受けられるようになります。
そうなんですね。それはよかった。
回答:そうですね。
また賃貸ではなく売却という方法もあります。
え。買ったばかりなのに?
回答:転勤から戻ってきたときに住むという明確な気持ちがあれば貸すのもいいのですが、
売却という方法もあります。
確かに。
回答:もちろん現在の住宅ローンの残高や査定価格なども含めての判断になりますが、
賃貸だけでなく売却もひとつの方法として検討していただければと思います。
賃貸・売却あわせてお近くの不動産会社にご相談ください。
分かりました。ありがとうございます。