「愛知県大府市・東海市・知多市・知多半島エリアの不動産売却はセンチュリー21グローバルホーム」の記事一覧(101件)
愛知県大府市・東海市・知多市・知多半島エリアを中心とした愛知県の不動産売却・買取は、大府市のセンチュリー21グローバルホームにご相談下さい。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/01/18 11:28
IT重説について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。
最近、売買契約の締結時に行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、
これはどのような仕組みなのでしょうか。
はい。それはIT重説と言われるものですね。
IT重説ですか。
なんだか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか。
はい。
従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。
それが「対面」ではなく「IT」で、つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。
そうなんですね。
今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。
そうですね。
時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。
重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?
まずは売主の同意を得た上で実施されます。
オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。
ネット環境ですか。
最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか。
はい。大丈夫です。
IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。
必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。
ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。
出来れば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。
また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。
確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。
そうですね。
大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。
なんとなくIT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に書類などはどうするのですか。
事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら説明を行っていきます。
もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で署名・捺印をして頂きます。
なるほど。それなら安心ですね。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/01/17 11:07
非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について解説しています。
買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが、本当ですか。
はい、本当です。
その義務はどういう時に発生するのですか。
日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。
非居住者はその物件に住んでいないということですか。
いえ。ここでいう「非居住者」というのは、日本に居住していない個人のことをいいます。
じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね。
はい。日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく、
日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。
また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。
では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。
はい、そうなんです。
売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか。
はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。
不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか。
いいえ。
他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。
それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね。
はい、その場合は不要です。
また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。
親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか。
不動産売買価格の10.21%となります。
売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?
いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、
残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。
売主は何もしなくて良いのですか。
いいえ。売主様は確定申告が必要です。
確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。
なるほど。よくわかりました。
非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/01/14 14:28
境界明示義務について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
不動産売却に伴うトラブルはどういうケースがあげられるんでしょうか。
はい。不動産売却時のトラブルとして、最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
境界ってなんですか。
はい。法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、
一般的には自分の土地と他人の土地との境目をいいます。
どうして境界に関するトラブルって起こるのですか?
多くの場合は、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
そうですね。
境界標がなかったり間違えた位置に設置してあるとトラブルのもとですよね。
境界に関するトラブルを防止するために、一般的な売買契約書には売主は買主に対し現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。
なお、境界標がないとき売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示しますといった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
それなら安心ですね。境界標はどうやって設置するんですか。
はい。土地家屋調査士に依頼して設置します。
土地家屋調査士に依頼すればすぐに設置してもらえるんですか。
隣接土地の所有者から立ち合いも必要になりますので、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定したら筆界確認書という書類に署名押印して、双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
合意が得られない場合はどうなるんですか。
最終的には裁判で解決することになるんですが、筆界特定制度を活用することによって、
裁判をしなくても早期にトラブルを解決することが出来ます。
なるほど。よくわかりました。
ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/01/10 11:08
売却しやすい時期について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
不動産が売れる時期ってあるんですか。
そうですね。一般的には2月前後と9月前後と言われています。
なぜ、その時期に需要が高まるんですか?
その時期は転勤や入学などで人が動く時期だからです。
では、その時期に売り出すと高く売れるんですね。
いいえ。不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、
必ずしもその時期に売り出すと高く売れるというわけではありません。
でもその時期の需要は高まるんですよね。
確かに需要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので供給も高まります。
需要と供給が高まれば不動産の取引件数は増加しますので、不動産会社にとっては繁忙期なので、確実に売りたい・早く売りたいという方には、その時期に合わせて売却することは意味のあることだと思います。
では、高く売るにはどうしたらいいのですか。
はい。不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、同じエリア内にライバルになる物件があるのかないのか、あるのであればいくらで売りに出されているのかというマーケティングも重要になってきます。
他にポイントはありますか?
営業スタッフのスキルの高さ営業力の高さも重要になってきます。
どの営業スタッフに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。
売主様側でできる対策はありますか?
はい。物件の第一印象をよくすることは重要なポイントです。
土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要なものをできるだけ少なくし綺麗に掃除したりすることも重要です。
リフォームはした方が良いですか?
リフォームに関しては難しいところですね。
築年数によりますが、はじめから全面リフォームをしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。
そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。リフォームに関しては依頼する不動産営業スタッフに相談することをお勧めいたします。
不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントがたくさんあるんですね。
そうですね。
ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/01/07 10:35
共有持分だけを売却する方法について解説しています。
急に資金が必要になったので兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれず困っています。
何か解決する方法はないでしょうか?
はい。それはお困りでしょうね。
基本的にはお兄様にご理解いただき同意のもとで通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄さまの同意が得られない場合は持分売買という方法があります。
自分の持分だけ売買できるんですか?
はい。法的には可能です。
それでも兄は承諾してくれないと思うのですが。
持分売買の場合、お兄さんの承諾は必要ありません。
勝手に持ち分を売却できるんですか。
はい、そうです。
そんな持分だけ購入してくれる人っているんですか?
購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、
持分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので不可能ではありません。
デメリットはありますか?
やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売買するよりは3割前後低い価格での契約になります。
多少安くても現金化できるならありがたい話です。
持分を購入された人はその後どうされるんですか?
基本的には他の共有者の持分を売って頂くか、こちらの持分を購入して頂くかという交渉をして共有状態の解消を目指します。
なるほど。その交渉が長引いたり共有状態の解消が出来ない場合は、購入者のリスクということなんですね。
はい、そうです。
分かりました。ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/12/27 14:08
買取と仲介についてメリット・デメリットを解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。
よく不動産会社のチラシで買取がありますが、通常の仲介とは何が違うんですか。
はい。
買取は不動産売却の金額と資金化のスピードが違います。
「金額」と「資金化」のスピードですか。
はい、そうです。
まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、
物件にもよるんですが最も高く買い取ってくれるケースでも、仲介価格の7割以下となってしまいます。
7割以下ですか。
ずいぶん安くなるんですね。
そうですね。
その代わり買取をされた場合、契約から引渡しも最短2週間程度で、売却金を取得できるというメリットがあります。
また不動産の売却を近所に知られたくない方や、購入者に契約不適合を負わされたくない方にはおすすめです。
そうなんですね。
金額が安くなる以外、デメリットはありますか。
はい。
金額が最大のデメリットになりますかね。
分かりました。
ではなぜ、買取は金額が安くなるんですか。
はい。それはですね、買い取った不動産を高く売るからなんです。
高く売れるんでしょうか。
はい。
一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば開発をしたあと、
分割して販売するケースが多いです。
このように、付加価値をつけることによってその不動産の価値を高めていくんです。
そうなんですね。
買取を選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか。
はい。買取を選択した方が良い場合は5つです。
1つ目:早期に不動産を現金化したい場合
2つ目:売却を誰にも知られたくない場合
3つ目:売却後に買主に責任を持ちたくない場合
4つ目:相続した土地でそのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地
5つ目:築が古い家でこのままでは売却が難しい場合の物件
以上の5つの場合は買取を選択された方がいいと思います。
では、買取を選択しない方が良い場合を教えてください。
なるべく高く売りたい場合や、売却に時間をかけられる場合は、
買取を選択しない方がいいと思います。
分かりました。
ちなみに買取はどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか。
買取に関しましては、全ての会社ができるわけではありませんので、
詳しくは担当の不動産会社の方にお尋ねください。
分かりました。ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/12/26 14:15
近所の人に知られずに売却する方法について解説しています。
※本動画は2021年10月22日収録のもので、今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合があります。
近所に知られずに売却したいのですが。
はい。
一般的な売却活動とういのが、ネット広告やチラシなどで集客し内覧を行い買主を探す方法で、
これらをせずに売却したいということですね。
はい。
周りに売出価格などが知られるのが嫌で。
はい。この場合、業者買取というものがございます。
業者買取は購入相手が業者になるため、先程お伝えした一般的な売却活動をせずに売却することが出来ます。
業者に買い取ってもらう手段もあるんですね。
それなら誰にも知られずに売却できるので安心です。
はい。しかし業者買取にはメリットとデメリットがそれぞれ存在するので注意が必要です。
まずメリットに関しては物件の宣伝が必要ないので一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい程です。
次に室内の見栄えにこだわらなくて良い件ですね。
一般的な売却活動に比べると買取業者は次に売るときに自社でリフォームして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。今の状態でそのまま査定してもらえるので売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。
デメリットは何ですか?
デメリットですが、一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点です。
業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度綺麗にリフォームして売却することがほとんどです。
買取業者もその差額で利益を上げているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。
一般的に仲介価格の7割以下での回答になる事が多いです。
そうなんですね。
他に周りに知られずに売却する方法はありますか?
そうですね。
広告も何も打つことが出来ない場合は、自社での見込み客や来店顧客のみに紹介する形で買主を探します。
しかし自社の見込み客にも限りがありますし、来店客も最近はネットでの反響で来ることが多いので決して飛び込みのお客様は多くありません。
基本的に人伝ての紹介になるので、物件情報も非公開で売却するのはかなり難しいのが現状です。
また近隣の人が購入希望者というケースもあり、広告活動を限定的にして極力知られないようにしても、内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースが意外に多いので、たとえ限定的に売却活動等をしても周りに全く知られずに売却することは難しいです。
なので絶対に知られたくないという場合は、業者買取をお勧めします。
なるほど。
よくわかりました。ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/12/24 11:48
取得費が分からない場合の売却益算出方法について解説しています。
不動産って売却した時に税金がかかるんですよね?
はい。
居住用の不動産を売却した際はさまざまな特例はありますが、
売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。
利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか。
売却した価格からその不動産を取得した際の取得費用等と、売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。
売却は最近のことなのですぐ分かると思うのですが、
取得って場合によってはかなり昔ですよね。
確かに、長らく住んだマイホームや親族から相続された場合などは、何十年も前ということはあります。
そんなに前の書類が残っていないケースもありますよね。
取得費が分からないということは起きませんか。
不動産を売却される方で、既に規約書を紛失されていたり書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
引越しの際に行方不明になることもあります。
それだと計算できないですよね、どうするんですか。
取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を概算取得費として計算します。
例えば1,000万円で譲渡したのであれば50万円、2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。
ちゃんと想定されているんですね。でも5%ってかなり低くないですか。
そうですね。
例えば、いわゆるバブルといわれる時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですよね。
そうなると本当は利益が出ていないのに、利益が出たことになるんですか?
そういうこともありますので、まずはよく探すこと、
それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをお勧めします。
古い書類や専門的な書類で分かりずらいこともありますし、提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。
それでもない場合は、諦めるしかないですか?
登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や市街地価格指数を用いる方法などもあるようです。
方法はあるんですね。
全てに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断になります。
ただこれらの経験がある税理士に相談すれば、多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。
なるほど。まずは相談ですね。
はい。
建物の減価償却などの計算など単純に差し引きだけではないですし。
分かりました。ありがとうございます。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/12/21 14:12
居住中の売却について解説しています。
売却を検討しているのですが、住みながらでも売却できるのですか。
はい。できます。
なんだか気まずいような気がしますが。。
確かに購入検討者に家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれません。
ですが多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。
そうなんですか。
住みながら売却活動される方はどんな方が多いんでしょうか。
そうですね。
「住み替え」のお客さまが多いです。
「住み替え」ですか。
はい。住み替えです。
今住んでいる不動産を売却してその売却資金を元に次の物件を購入される場合、
・その不動産がいつ売れるのか
・いくらで売れるのか
分からないと次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。
確かに。
先に不動産を購入して所有している不動産が売れなかったら困りますよね。
はい、そうなんです。
資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから次の物件の購入を決めた方が最悪のケースを防げると思います。
最悪のケースってなんですか。
はい。最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。
それは嫌ですね。
はい。できれば避けたいですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや希望金額を下回って売却をしたというケースもたくさんあります。
それを避けるためにはどうしたらいいですか。
はい。次の物件をどうしても先に買わなければいけない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いかと思います。
なるほど。だから住みながら売るんですね。
そうです。また住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住み替え先を決められるメリットがあります。
心と懐に余裕ができますよね。
他に何か注意することってありますか。
はい。そうですね。
購入検討者が家の見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がるケースが多いです。
分かりました。
売却の際には不動産のプロの方にお任せしたいと思います。
はい。その方が良いと思います。
ありがとうございました。
カテゴリ:不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/12/20 14:56
不動産売却時売主様から多く頂くご質問について解説しています。
不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか。
そうですね。
ご売却の理由や経緯によっても異なるんですが、
一般的には
・どれくらいの期間で売却できるのか
・売却にかかる費用はどのくらいなのか
・今は売り時なのか
・住みながら売ることが出来るのか
などがあります。
なるほど。
確かにどれも気になることばかりですね。
ちなみに今は売り時なのでしょうか?
はい。今は売り時と言えます。
コロナ渦においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客さまの不動産売却のお手伝いをさせて頂いてます。
そうなんですか。
自粛続きの中でも不動産を売却する人は多かったんですね。
はい。オンラインでご相談させて頂いたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせて頂くなど、従来とは少しやり方を変えながらお手伝いをさせて頂きました。
そうすると売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
そうですね。
地域によっても差があるんですが、3か月から半年が一つの目安だと思います。
また相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても、期間は変動します。
3か月より早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
確かにそのように思われる方もいらっしゃるんですが、そういうことではないんです。
購入する不動産を探されている方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。
探している方にとっては、半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったとしても、逆に売主様として売却をスタートしてまだ間もないということもあります。不動産に限らす新着情報というのは、注目を集めやすく売却をスタートした時点が最も買主様の目に留まりやすいんです。良く不動産は縁のものとよく言われまが、まさにその通りだと思います。
なるほど。
そういうことをあらかじめ知っておくのと知らないのとでは、気持ちの部分で全然違いますね。
そうですね。
そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させて頂くことは勿論のこと、お客さまに知っておいていただきたい事や注意点などを説明させて頂ける不動産会社を選んでいただくことを勧めします。
確かにそうですね。
不動産の売買は何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
おっしゃる通りで、不動産において何がわからないかが分からないまま売買を進めるのではなくご理解いただきたいことなど、しっかりと説明しながらお手伝いできる不動産会社を選んでいただける事が大事です。
今回は、売却の期間や売り時かどうかの説明でしたが、その他にも多くの疑問が出てくると思いますので、お気軽にご質問・ご相談いただければと思います。
なるほど、ありがとうございます。