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「不動産売却 動画」の記事一覧(96件)

心理的瑕疵物件で売却できるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/18 14:07









心理的瑕疵物件の売却について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。






心理的瑕疵ってなんですか。







回答:はい。例えば、自殺や殺人のあった不動産や近くに墓地があったりというケースで、
   人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵といいます。







そんな物件って売れるんですか。







回答:はい。そういった物件でも実際取引はされています。







でも当然、普通の物件よりも安いんですよね。







回答:そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。







確かに、新居を買おうと思ったときに抵抗を感じる人も多そうですね。







回答:不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも
   価格に影響されます。







心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。







回答:そうです。
   なので心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。







それではもし、心理的瑕疵物件の不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか。







回答:必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。
   なにも知らずに買主様がその不動産に引越され、
   あとで近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、
   トラブルになるケースもあります。







なるほど。どのタイミングで告知すればいいですか。







回答:まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。
   そして買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。
   口頭だけではあとでトラブルになるリスクがありますので、
   物件状況報告書にも記載していただくことになります。






不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、
自殺があった不動産として販売するのですか。






回答:そこまではっきりとは明記しません。
   物件資料等に「告知事項有り」と記載して販売活動をすることになります。






そうなんですね。
価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか。






回答:心理的瑕疵の内容にもよりますが、
   例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかに影響されますので、
   一概にお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。
   建物内で亡くなった方がいる場合、それも自殺か他殺によっても変わります。
   他殺の場合ですと相場の半分以下と思っていただいた方良いかと思います。






結構あるのですね。






回答:残念ですが実際のところそうなんです。
   先程お伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、
   自殺や殺人があった場合では個人の方ではなかなか買い手がなく、
   不動産会社が買い取るケースが多いです。





確かに気にする方も多そうですよね。





回答:気にしない方もいらっしゃいます。
   以前担当させていただいたお客様で、
   お墓の真横の不動産を買われた方がおっしゃっていたのは、
   お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりもよくて安く買えるなら良い
   という方もいらっしゃいました。





なるほど。そういう考え方もありますね。





回答:心理的瑕疵物件に該当するからと言って諦めずに、
   一度ご相談いただくことをおすすめします。
   それぞれの状況に合わせて提案してくれると思います。





そうですね。ありがとうございました。



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所有期間によって譲渡所得税率は違うの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/17 12:33







所有期間に違いによる譲渡所得税率について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。






不動産を売却したときに税金がかかるんですよね。






回答:はい。譲渡所得税というものが課税されます。






不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが。






回答:譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、
   所有期間によって所得税と住民税の税率が変わります。






所有期間はどのように決まるのですか。






回答:不動産を譲渡した年の1月1日の時点で保有期間が5年未満か超えているかによって
   変わってきます。
   5年未満の場合には短期譲渡所得、5年以上の場合には長期譲渡所得となります。






短期と長期があるんですね。
それぞれについて教えてください。






回答:はい。
   まず短期譲渡所得ですが、譲渡所得に対して所得税は30%、住民税は9%となります。






では、長期はどうですか。






回答:長期譲渡所得では、譲渡所得に対して所得税が15%、住民税が5%となります。






そんなに税率が違うんですね。






回答:そうなんです。
   ちなみに、復興特別所得税はどちらも2.1%ですが、
   これは所得税の額に対して課税されます。
   分かりやすく合計すると、短期は39.63%・長期は20.315%となります。





倍くらい変わってくるんですね。






回答:そうですね。
   ただし、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。






では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか。
それとも引渡日を基準とするのでしょうか。
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか。






回答:はい。まず所有を開始した日を取得日といいますが、
   取得日は新築か中古かによって違ってきます。





新築と中古で違うのですね。





回答:はい。新築の場合は引渡日を取得日として計算します。
   中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。





所有期間の終わりはいつになるのですか。





回答:所有期間の終わりを譲渡日といい、新築・中古ともに引渡日が基準になります。
   ただし、先程もお話しましたが、5年経過したかの判定は譲渡した年の1月1日時点で
   5年経っているかどうかを判定基準とします。






ということは、実際には5年以上所有しているのに、
税法上では5年所有していると認められないケースがあるのですか。




回答:はい、そうですね。
   6年所有していれば全く問題ありませんが、所有期間が5年数か月の場合、
   法税上5年所有と認められないケースがあるので、注意が必要です。






ちなみに相続した場合には所有期間はどうなるのですか。






回答:相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。






よく分かりました。ありがとうございます。



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市街化調整区域の不動産売却は難しい?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/15 15:01





市街化調整区域の売却について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
 今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。






市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合となにか違うのですか。







回答:はい。
   不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
   市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という定義で、
   原則として建物を建てることができませんので売却が難しい場合が多くなります。






建物が建てられないんですか?
私の実家は市街化調整区域内にあるのですが。






回答:そのようなケースもよくあり、
   行政から開発許可を取って建物を建築されたのだと思います。
   すでに建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。







そうなんですね。
なにか注意点はありますか。







回答:はい。
   まずはその建物が合法的に開発許可を取得している建物かどうかがポイントです。
   しっかりと開発許可を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、
   同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築をすることができます。
   また、開発許可を得ていない場合でも登記簿に記載されている地目が
   宅地になっているかの確認も必要です。






もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか。






回答:その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
   地域によっては家の敷地同士の感覚が100m以内に一定数以上、
   たとえば50個以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、
   確認が必要です。






その他に違いはありますか。







回答:不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
   市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、
   調整区域では都市計画税がかからず税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。






メリットもあるんですね。






回答:そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いますし、
   その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。
   またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も
   変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。



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相続登記が義務化されるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/14 14:11






相続登記の義務化について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
 今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。




相続登記が義務化されると聞いたんですが。






回答:2021年4月、相続登記を義務とする不動産登記法の改正が
   国会で可決成立しました。






どうして相続登記は義務化になるんですか。






回答:所有者不明土地問題の解決を目的として、義務化されることになります。






所有者不明土地問題ですか。






回答:所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり、
   連絡がつかない土地のことです。
   不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の
   問題が起きています。






どのような法律になるのですか。






回答:不動産を取得した相続人に対し、
   「その取得を知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならない」
   と、義務付けがされました。







もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか。






回答:正当な理由がなくその申請を怠ったときは10万円以下の過料が課せられます。






もう施行されているのですか。






回答:まだ施行はされておりません。
   2024年4月28日までには施行されると思われます。






では、施行されるまでの相続は登記義務がないのですか。






回答:相続の発生が施行の前後に拘わらず適用されます。






施行前の相続でも登記義務があるんですね。






回答:ですので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、
   法律が施行されたら相続登記が必要です。
   未了のままですと10万円以下の過料が課せられる可能性があります。






気を付けないといけませんね。






回答:まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。






分かりました。
ありがとうございます。


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どんなことが告知の対象になるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/13 14:09










告知義務について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。






不動産広告で物件情報の中に「告知事項あり」と記載されているものがあるのですが、
どのような内容なのですか。





回答:まず宅建業法では不動産を買おうしている人に対して、
   購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は
   購入者に伝えないといけないという決まりがあり、
   これを「告知義務」と言っています。





つまり、告知事項ありと記載されている場合は、
購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。






回答:はい。そうです。





具体的にはどんなケースがありますか。





回答:対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。






家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければ分からないですよね。





回答:確かに分からないことがほとんどです。
   ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、
   査定価格にも大きく影響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。





亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか。





回答:これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、
   2021年10月8日に国土交通省から「人の死の告知に関するガイドライン」
   というものが発表されました。
   その中では告知をしなくても良いケースとして、
   売却する場合は2つのケースの記載があります。
   1つ目は対象の不動産で発生した自然死や日常生活の中での不慮の死亡の場合。
   2つ目は対象不動産の隣接や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない
   共有部分でも死亡の場合です。





賃貸の場合は?






回答:賃貸に出される場合はこの2つに加えて死亡から3年が経過した場合も加わります。






自然死であれば伝える必要はないんですね。





回答:原則ではそうなんですが、普段使わない共有部分での死亡の場合も含めて、
   事件性や社会への影響が高い場合や買主や借主から質問があった場合は
   お伝えいただく必要があります。





亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。






回答:買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、
   具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、
   いわゆる嫌悪施設がある場合です。
   このような場合は告知事項ありと記載されずに、
   「近隣に墓地あり」というように直接的な表現で重要事項説明書に
   記載されることもあります。






ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、
その判断に影響がありそうなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方に
お伝えした方が良いということですね。






回答:そうですね。
   嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、
   特に亡くなった方がいる場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。





分かりました。

名義人が認知症の場合、不動産売却は可能?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/11 16:23







名義人が認知症など意思能力が無い場合の不動産売却について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。





親族名義の不動産があって名義人が認知症なんですが、
この場合の不動産売却はどうなりますか。





回答:不動産売買などの法律行為を行うためには、
   当事者の意思能力が必要となります。
   不動産の所有者が意思能力がない場合には不動産売買を行うことはできません。





もし不動産を売買してしまった場合はどうなるんですか。





回答:意思能力のない方の契約は無効となります。





では、相続などで名義が変更になるまではその不動産の処分はできないんですか。





回答:認知症であっても医師の診断結果で判断能力があると診断されれば、
   売却は可能という場合もあります。
   そうでない場合は成年後見制度を利用するということになります。
   ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。






どういったことに注意が必要なんですか。





回答:成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力がない者に代わって
   家庭裁判所の選任した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。
   家庭裁判所への申し立てから選任まで数か月は必要となります。
   また、ご家族が後見人になるとは限りません。
   司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
   成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、
   自宅以外の資産が多く売却の必要がない場合には、
   売却しないという判断をすることもあります。
   仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないケースも
   考えられます。





必ず売却できるわけではないんですね。
何からすればいいのでしょうか。





回答:不動産のことですので、まずは不動産会社に相談してみてください。
   不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、
   進むようなケースもあります。
   そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。
   専門家と連携できる不動産会社を選ばれるといいと思います。





相談は早いに越したことはないですね。





回答:はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。
   裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、
   将来に備えることも重要になってくるかと思います。
   任意後見制度とは本人に十分な判断能力があるうちに、
   判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。






わかりました。
ありがとうございます。





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賃貸中の物件でも不動産売却は可能?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/10 14:34







賃貸中の物件について
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。






マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、
現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま売却することはできるのでしょうか。







回答:今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。







なるほど。
オーナーチェンジ物件ですか。
何か特別な不動産取引なのでしょうか。






回答:いえ。オーナーチェンジで物件を売却する手順は、
   おおまかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。
   ただ、売却価格の査定方法が投資用不動産であるために、
   居住用の物件と異なり、物件自体の収益力に基づいて不動産価格を
   求める方法、すなわち「収益還元法」を用いて査定が行われます。





居住用として売却する場合と査定方法が違うんですね。
他に気を付けておくポイントはありますか。





回答:居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。
   というのも、一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも
   投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。





一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。





回答:はい。
   また、オーナーチェンジ物件は内覧ができないため、
   売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。
   もし入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、
   珍しいケースです。
   内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で、
   検討者にとってリスクがあると言えます。





確かに、物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね。
あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか。





回答:いえ、事後報告で問題ありません。
   オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。
   オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。
   その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。
   その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、
   まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。






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残置物を処分するのは売主側の義務なの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/08 15:04








売却予定の不動産に残った残置物について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により内容に不具合が生じる場合がございます。





空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。
そのままではダメなんでしょうか。





回答:買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。
   新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、
   空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので。





そうですよね。
せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものを
そのまま使うのはちょっと・・。





回答:タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、
   印象も良いです。
   ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、
   そういった片づけや撤去をされている業者さんに依頼することをお勧めします。





自分たちだけでは無理だと思います。





回答:片づけが大変そうでしたら、
   そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。





そのままの状態でもいいんですか。





回答:大丈夫です。
   不動産会社の中にはその不動産を買い取りリフォームしたり建て直して
   販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで
   費用を抑えて撤去することもできます。
   もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。
   この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、
   売買契約書に定めておく必要があります。





個人の方が買ってリフォームされるときに片づけていただくこともできるのでしょうか。





回答:それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却されると、
   あまり印象がよくなく見えてしまいますので、
   売却期間や金額に影響が出てしまいやすいです。





なるほど。
手間をかけずに売りたいなら不動産会社、
高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。





回答:そうですね。
   それと空家の場合は雨漏り・シロアリの害などについての契約不適合責任の
   リスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。





そうですね。
どのくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか。





回答:もちろんです。
   査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。





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ローン特約の白紙解除ってなに?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/07 15:06








ローン特約の契約でローンが否決になった場合の対応について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
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自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。
これはどんな特約なんでしょうか。





回答:はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。
   多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、
   ローンなどを組んで購入するケースが多いため、
   融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことができる契約です。





そうなんですね。
白紙解約とはどんなものですか。





回答:契約をなかったことにすることです。
   ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、
   売主は買主に対して受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。






白紙解約になった場合、売買契約自体がなかったことになるのでしょうか。





回答:ローン特約には2種類あります。
   1つ目は、解除条件型です。
   買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。
   2つ目は、解除権留保型です。
   期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、
   買主が決定する場合です。
   ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の融資期間にローンが組めないか
   どうか相談しますので、ローン特約というと解除権留保型が多いと思います。
   解除権留保型の場合、解除期日までであれば売主に解除の意思表示をして
   契約を解除することができます。
   しかし、解除期日を過ぎてしまうとローン特約による解除ができなくなるので、
   注意してください。





なるほど。
実際ローン特約での解除はよくあるのでしょうか。





回答:頻度は多くないですが、たまにありますね。





それはどんなケースが多いのでしょうか。





回答:過去にあった例として、審査途中で転職をされたり内容に不備があった場合に、
   ローンの借入金額の減額や不成立により、白紙解除になったケースがありました。





できれば成立した契約を成就させたいのですが、売主は何かできることはありますか。






回答:そうですね。
   売買契約締結前に買主はローンの事前審査を受けますので、
   必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。
   しかし、新型コロナウィルスの影響で審査にも影響が出る場合も想定されますので、
   もしローン減額や不成立になった場合は買主が他の金融機関でローンが組めないか
   探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば少し待っていただくのも
   一つの方法です。





わかりました。
ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、
主張が認められない場合はありますか。





回答:過去の裁判に買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローンが不成立になった場合、
   ローン特約が認められなかったけケースはあります。
   ローン特約は、審査を進めていったが融資が不成立だった場合に認められるものです。





そうなんですね。
確かに白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、
ローン特約の利用には一定の制約は必要かもしれませんね。
ローン特約の他に「手付解除」もありますが何が違うのでしょうか。





回答:手付解除では買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより
   解除できる点が違います。
   また手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。
   その点も大きく違う点かと思います。





なるほど、わかりました。
ありがとうございます。





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違約解除ってどんなペナルティがあるの?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/03/06 13:03










契約内容に違反したことによる契約解除、いわゆる契約違反について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。
今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。





売買契約を締結すると、家が売れたと一安心される方もいらっしゃいますが、
契約書に記載されている内容に違反してしまうと、解約になってしまう場合があります。






そうなんですか。
どういう場合に解約になってしまうのですか。





回答:まず、解約には複数のケースがあるのですが、
   契約書の内容に反してしまい解約になることを、
   契約違反による解除、違反解除といいます。
   売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で、
   引渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の帰任に
   帰すべき引渡し完了前の滅失・損傷が違反に関わる内容になります。
   その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。





具体的に教えていただけますか。





回答:例えば、手付解除期日を過ぎたあとに、
   何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった場合や、
   所有権の移転登記ができない場合です。
   買主様の場合ですと、売買代金を用意することができなかった場合などもあります。





もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか。





回答:まずは催告といって違反した相手方に対して、
   書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。
   違反解約になりますと、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。
   概ね売買代金の10%~20%程の場合が多いかと思います。





解約することで何か他にも損害が出た場合も損害賠償もできるのですか。





回答:実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でも、 
   その差額はお互い請求することはできないのです。
   また、契約自体は成立しておりますので、白紙解約とは違い仲介手数料は
   いただくことになります。





違反解除はよくあることなのですか。





回答:いえ、あまりおこることはありません。
   そうならない為に私たちがサポートさせていただき、
   未然に防ぐように動いております。






そうですよね。
特に注意しておくことはありますか。





回答:売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。
   銀行にご連絡いただく必要があり、そのご連絡があったあとに司法書士が
   抵当権を抹消するための準備を進めます。
   お住まい中でしたら、引渡し日の前までにお引越しを完了していただくための準備や、
   残置物がないかの確認。
   あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。





買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。





回答:そうですね。
   違約解除というのは良くないケースですので、
   そうならない為にしっかりお手伝いいたします。

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